当財団は、内閣総理大臣より「公益財団法人」としての認定を受けています。
これにより、当財団が実施している公益目的事業を支援するために支出された寄附金・賛助会費については、確定申告により、下記のとおり税制上の優遇措置が受けられます。
※確定申告の際には、当財団よりお送りした「寄附金受領証明書」と「税額控除に係る証明書の写し(個人所得税の場合)」の添付が必要となります。
税制優遇について
寄附金・賛助会費の税の優遇措置
個人の場合
1.所得税
① 所得控除
次の算式により算出された額が、所得から控除されます。
寄附金額 - 2,000円 = 控除額
※「寄附金額」は、総所得金額等の40%が限度となります。
② 税額控除
次の算式により算出された額が、所得税から控除されます。
(寄附金額 - 2,000円)× 40% = 控除額
※「寄附金額」は、総所得金額等の40%が限度となります。
※「控除額」は、所得税額の25%が限度となります。
2.個人住民税
寄附金を支出した翌年の1月1日現在、東京都に在住の方は、申告により個人都民税額から基本控除額に相当する額が控除されます。
(寄附金額-2,000円)×4%=基本控除額
※「寄附金額」は、総所得金額等の30%が限度となります。
3.相続税
相続や遺贈により取得した財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭については、非課税となります。
法人の場合
当財団への寄附金は「特定公益増進法人に対する寄附金」に該当し、通常の損金算入限度額とは別枠として、下記の損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。
(資本金額の額×0.375%+所得金額×6.25%)×0.5
=損金算入限度額
お問い合わせ
寄附金控除制度の詳細につきましては、国税庁ホームページや所轄の税務署、または当サイトのお問合せフォームよりお問い合わせください。